国家公務員の育休制度

育休は法律で定められた権利

この記事のポイント
  • 「国家公務員の育休は法律で認められた権利です。」
  • 「育休は最大3年間。」
  • 「奥さまが無職or育休中でも男性は育休を取れます。」

国家公務員の育児休業は法律で定められています。

国家公務員の育休については、「国家公務員の育児休業等に関する法律」(育児休業法)という名前の法律でしっかりと定められています。

法律の目的を見てみましょう。

第一条
この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。

(国家公務員の育児休業等に関する法律)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000109_20230401_503AC0000000061

(内閣官房のHP)
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/male_childcare/index.html
育児休業制度があれば
  • 子育てのために職員が辞めなくてもオッケー。
  • 職員が辞めなくてオッケーだから、職員の幸福度もアップ。
  • 職員が辞めなくてオッケーだから、仕事へのインパクトもダウン。

育休の期間は最大3年間。

育休の期間は最大3年間と法律で決められています。

第二条
職員は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が三歳に達する日まで、育児休業をすることができる。

※読みやすくするため一部省略しています。

(国家公務員の育児休業等に関する法律)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000109_20230401_503AC0000000061

(内閣官房のHP)
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/male_childcare/index.html

男女関係なく育休を取得できます。

長い育休を取るのは女性。男性は数日から1か月ぐらいの育休を取る。
そんなイメージがありますよね。

育児休業法第二条に「職員は」とあるため、男性か女性かは関係ありません。
男性でも最大3年間の育休を取ることが可能です。

配偶者の就業状況は関係なし。

妻は無職。育休を希望したら職場から色々と質問されるかも…。
そう心配する男性もいるかもしれません。

奥さまが無職だと男性は育児休業を取得することができない。
奥さまが育休中だと男性は育児休業を取得することはできない。

そんな条件は法律に書いてありません。

育児をしたい。産後の妻をサポートしたい。
その気持ちだけで育児休業を希望する理由としては十分なんです。

育休の取得は法律で認められた権利です。

  • 1か月間だけ育休を取るように上司や同僚から説得された。
  • 奥さんや祖父母が育児できないのか上司から確認された。
  • 前例も少ないし、取得期間は周りと同じぐらいにしておく。

1年以上の育休を取りたいけど、同調圧力が強いから1か月間だけ…。
そんな男性職員もいるのではないでしょうか。

1年以上の育休を取得したい、と考えている男性の皆さまは、

育休の取得は法律で認められた権利である
と認識することからスタートしてはどうでしょうか。

職場にかけてしまう負担や迷惑。
上司からの圧力や同僚の冷たい視線。
1年以上の育休を諦める理由は探せば簡単に出てきます。

育休はみんなで決めた法律で認められている権利。
そう考えれば1年以上の育児休業もぐっと取りやすくなると思いませんか? 

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