国家公務員の育休制度

心配いりません、昇給・昇格

この記事のポイント
  • 「育休で窓ぎわ族に…。それは法律で禁止されています。」

法律で不利益取扱いは禁止されています。

育休を取ると…
  • 評価が下がる。
  • 左遷される。
  • 復帰後に自分の席がなくなる。

こんな思い込みはないでしょうか?

心配しなくて大丈夫です。
育休を理由とする不利益取扱いはダメです、と法律に書いてあります。

「国家公務員の育児休業等に関する法律」
第十一条 職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

(内閣官房HP)
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/male_childcare/index.html

育休取得により「職員を不利に取り扱うことは禁止されています」。
「イクメンパスポート2021改訂版」のQ&Aにも、このように明記されています。

昇給、昇任、昇格についても不利な取扱いは禁止。

昇給、昇任、昇格についても不利益に取り扱うことが禁止されています。

では、育休を取得した場合、昇給、昇格についてはどのように処理されるのでしょうか。

【昇給】

(1)勤務成績判定期間(10月1日から9月30日の1年間)に勤務実績がある場合、勤務成績に応じて昇給します。
(例)2021年10月1日から2022年3月31日(半年間)まで勤務し、4月1日から1年間の育児休業取得。
→ 勤務していた半年間の勤務実績をもとに2023年1月1日に昇給あり。

(2)勤務成績判定期間に勤務実績がない場合、育児休業期間の全てを勤務したものとして、号俸の調整が行われます。
(例)2021年10月1日から2022年9月30日までの1年間、育児休業を取得
→2023年1月1日 or 2024年1月1日に号俸の調整が行われる。

【昇格】

昇格要件の一つである「在級期間」。育児休業期間もこの「在級期間」に含まれます。
※在級期間とは、1級下の級で働いた年数のことです。

男性も安心して育休を取りましょう。

1年以上キャリアに空白期間ができることに不安を感じる人は多いでしょう。
しかし、法律で育休を理由とした不利益取扱いは禁止されています。

人生100年時代。
1年間や2年間、育児・家事に全力を尽くすのもいいのではないでしょうか?
仕事では得られないスキルも身に付きます。

育休がキャリアに与えるネガティブインパクトを心配するのは今日でおしまいですね。

【参考リンク】

男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進

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