国家公務員の育休制度

知らなきゃ損、復帰後の育児関連制度

この記事のポイント
  • 「育児のために勤務日数を減らすことができます。」
  • 「育児のために一日の勤務時間も減らすことができます。」
  • 「育児のために業務開始時間の変更が可能。」
  • 「テレワークも活用しましょう。」

「育児短時間勤務」

未就学児を養育する職員が、1から4までの勤務時間帯等を選択できる制度です。

  1. 週5日、1日3時間55分勤務。
  2. 週5日、1日4時間55分勤務。
  3. 週3日、1日7時間45分勤務。
  4. 週3日、うち2日7時間45分勤務 1日3時間55分勤務。

    ※給与や賞与は、勤務実績に応じて調整されます。
    ※扶養手当・住居手当・単身赴任手当・ 寒冷地手当はフルタイム勤務時と同額。 

「育児時間」

未就学児を養育する職員が、正規の勤務時間の始め又は終わりに、
1日につき2時間以内で勤務しないことができる制度です。

※育児時間を利用した分の給与が減額されます。
※育児時間を利用した分の賞与(勤勉手当分のみ)が減額されます。

「保育時間」

生後1年未満の子を養育する職員が、
1日2回それぞれ30分以内で勤務しないことができる制度です。

※1年以上の育児休業を取得した場合、こちらの制度は利用できません。
※特別休暇扱いで有給です。

「育児を行う職員のフレックスタイム制」

未就学児又は小学校に就学している子を養育する職員が、
全体の勤務時間数を変えずに、

○勤務時間帯を早めたり、遅らせたりすることができる。
○1日の勤務時間を短くしたり、長くしたりすることができる。

週休日を土日に加え1日設けることも可能です。
※始業時刻は午前7時以降、終業時刻は午後10時以前に設定することができます。
※全体の勤務時間数は変えないため、給与に影響はありません。

「早出遅出勤務」

未就学児を養育する職員が、1日の勤務時間の長さを変えることなく、始業・終業時刻を、あらかじめ定められたパターンの中から 選択することができる制度です。

※始業時刻は午前7時以降、終業時刻は午後10時以前に設定することができます。
※全体の勤務時間数は変えないため、給与に影響はありません。

「休憩時間の短縮」

未就学児を養育する職員が、休憩時間を短縮できる制度です。

○休憩時間が60分の場合 → 45分または30分
○休憩時間が45分の場合 → 30分

※勤務時間数は変えないため、給与に影響はありません。

「休憩時間の延長」

未就学児を養育する職員が、
養育に必要な時間を超えない範囲内で休憩時間を延長することができる制度です。

※休憩時間の直前又は直後にテレワークを行うときに限ります。
※勤務時間数は変えないため、給与に影響はありません。

「深夜勤務の制限」

未就学児を養育する職員が、
午後10時から翌日午前5時まで勤務をしないことができる制度です。

※給与に影響はありません。

「超過勤務の免除」

3歳未満の子を養育する職員が、超過勤務をしないことができる制度です。

※給与に影響はありません。

「超過勤務の制限」

未就学児を養育する職員が、
月23時間、年150時間を超えて、超過勤務をしないことができる制度です。

※給与に影響はありません。

「テレワーク」

所属省庁の内規に基づき、テレワーク(在宅勤務)をすることが可能です。
職務専念義務があるため在宅勤務中に育児はできませんが、

○通勤時間がなくなる。
○昼休みに子どもとランチできる。
○病院に連れていくなど、すぐに対応できる(年休を使用する必要あり)。

テレワークは子育ての強い味方です。

所属省庁でテレワークができる場合、
完全テレワークや出勤と組み合わせたハイブリッド勤務もいいですね。

国家公務員の育児関連制度はスゴイ!

1年以上の育児休業を取得した場合、「保育時間」以外の制度が利用できます。
併用できる制度もあります。

育休の終了は育児の終了ではありません。
こんなに整っている国家公務員の育児関連制度。

検討もせずに利用しないのはもったいないです。

納得いく子育てができるように、
ライフスタイルに合わせて積極的に活用していきましょう。

【参考リンク】

男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進
妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援のページ

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