国家公務員の育休制度

改正されました、育児休業制度

この記事のポイント
  • 「育休を分割して取れます。」
  • 「特別休暇「男性の育児参加」の使い勝手がアップ。」

育休が原則2回まで取得可能に。

子どもが3歳になる誕生日の前日まで取得できる育休。

改正前は1回だけ取得可能でしたが、
改正により2回まで取得できるようになりました。

産後パパ育休も2回まで取得可能に。

産後パパ育休

子どもの出生日から57日間以内にする育児休業のこと。

この「産後パパ育休」の取得も、育児休業とは別に、2回まで可能になりました。

育休期間が1か月以内ならボーナスは減りません。

BEFORE

産後パパ育休と育児休業の合計期間が1か月を超える場合、ボーナスが減額。

AFTER

産後パパ育休・育児休業それぞれの期間が
1か月を超えなければボーナスは減額されません。

特別休暇「男性の育児参加」。

最大5日間取得できる特別休暇の「男性の育児参加」。

改正前は出産の日から8週間を経過する日まで利用可能でしたが、
改正後は出産の日から1年を経過する日まで利用できるようになりました。

どんな育休にするか、選択肢が増えています。

今回の改正により、最大で4回の育休を取ることもできます。

育休の使い勝手がアップすれば、イクメンも自然と増えそうですね。
自分のライフスタイルに合った育休を取って、子育て生活を楽しみましょう。

【参考リンク】

妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援のページ

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