住民税の支払いは?
けんたろうパパに訊いてみます。
「しっかり届きます、納税通知書。」
育休開始の翌月に自治体から「納税通知書」が届いたよ。
金額は約8万円。
支払ったと思ったら今年の6月にもまた納税通知書が送られてきた。
こっちは10万円以上。
普通に働いていれば住民税は給与から天引き。納税通知書のこと、知らない人も多いかもね。
「住民税って分かりにくい。」
住民税って複雑だよね。
給与から天引きされるケースで簡単に説明しておくね。
【例】
2021年1月から12月に一定以上の所得があって課税対象となっている。
2022年10月1日から育休をスタートする。
① | 2021年の所得金額をもとに住民税の額が決まる。 |
② | 2022年の6月から2023年の5月まで毎月の給与から住民税が天引き。 |
③ | 育休がスタート。10月から翌年5月までの住民税が給与から天引きされず。 |
④ | 給与から天引きされなくなった8か月分は自分で納入(1回目の納税通知書)。 |
⑤ | 2022年1月から9月まで働いているので一定以上の所得がある。 |
⑥ | 2022年の所得金額をもとに発生した住民税を支払う(2回目の納税通知書)。 |
なるほど。1回目の住民税は2021年の所得に対して発生した住民税で、給与から天引きできずに未払いになっていた分だったわけね。
そういうこと。
けんたろうパパは2022年1月から育休開始まで働いていた。6月に2回目の納税通知書が自治体から届いたけど、こっちは2022年の所得に対して発生した住民税ね。
2回目の納入金額は多かったのは、給与から天引きされた分がなかったからか。
育休を開始する月によってその年の所得金額が変わるよね。
1月や2月に1年以上の育休が始まると、その年の所得金額が少なって翌年は住民税が非課税、そんなケースもありそうだね。
「納付しないと延滞金が発生。」
住民税の支払いが遅くなれば延滞金が発生するよ。国税庁のHPも引用しておくね。
令和3年1月1日以後の割合
国税庁HPから引用
(1) 納期限(注1)の翌日から2か月を経過する日まで
原則として年「7.3パーセント」
ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「7.3パーセント」と「延滞税特例基準割合(注2)+1パーセント」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間は、年2.4パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5パーセント
(2) 納期限の翌日から2か月を経過した日以後
原則として年「14.6パーセント」
ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「14.6パーセント」と「延滞税特例基準割合+7.3パーセント」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間は、年8.7パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8パーセント
色々と書いてあるけど、大事なことは
- 納付期限を超えると延滞金が発生する。
- 納付期限から2か月以上遅れると延滞金の利率が増える。
納税の期限は必ず守りたいね。
「住民税用のお金を持っておこう」
数か月分の生活費にプラスして、住民税用のお金も用意しておかないとね。
一括で納入するとなると金額も大きいからね。
支払う住民税の額や支払うタイミングは事前に分かる。
「住民税を支払ったらお金がなくなった…。」とはならないようにしたいね。
【参考リンク】
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